さくら中央法律事務所民事再生のご相談 無料相談

法人の事業再建・個人再生/2003年開設 全国からのご相談に対応

会社を続けたい。 家を手放したくない。

民事再生は、裁判所の関与のもとで再生計画を立て、債務を減額しながら再建を目指す手続きです。事業を続けたい法人の方には通常の民事再生、住宅を残したい個人の方には個人再生という道があります。

  • 法人・個人どちらも対応
  • ご相談は無料
  • 個人再生は住宅を残せる場合があります
  • 全国対応
一

こんな状況になっていませんか

資金が尽きる前が、相談のタイミングです

  • 資金繰りが厳しく、借入金の返済を続けられる見通しが立たない
  • 会社は残したいが、破産しか方法がないと言われた
  • 住宅ローンを払い続けて、家は手放したくない
  • 借金の元本から減らしたいが、自己破産は避けたい
  • 任意整理を検討したが、それでは毎月の返済額が下がりきらない
  • 取引先や従業員への影響が心配で、動き出せないでいる

資金が完全に尽きてしまってからでは、取れる選択肢が少なくなります。「支払いが厳しくなってきた」という段階でご相談ください。

二

法人の民事再生と、個人再生

同じ民事再生法のなかに、ふたつの入口があります

民事再生は、裁判所の関与のもとで再生計画を作り、債権者の一定の同意と裁判所の認可を得て債務を減額し、事業や生活の再建を図る手続きです。財産を換価して配当し事業を終える破産とは、目的そのものが違います。

法人向けの通常の民事再生では、事業の収益性や資金繰り、スポンサーの有無などを総合的に検討します。個人向けには手続きを簡略化した個人再生(小規模個人再生・給与所得者等再生)があり、住宅資金特別条項を使えば、住宅ローンを従来どおり支払いながら他の債務を減額できる場合があります。

法人通常の民事再生

事業を継続しながら再生計画に沿って債務を返済し、会社の再建を目指します。資産・負債、収益力、資金繰りの見通しを踏まえて検討します。

対象:株式会社・合同会社などの法人

個人個人再生

裁判所を通して債務を減額し、原則3〜5年で返済します。住宅資金特別条項により、住宅ローンのある自宅を残せる場合があります。

対象:継続的な収入のある個人
※利用できるかどうか、減額の程度や返済期間は、負債額・収入・資産・事業の状況などによって異なります。要件を満たさない場合は、破産その他の手続きを検討することになります。
三

できること、そして注意しておくこと

費用も期間もかかる手続きです。両面をご確認ください

民事再生で期待できること

  • 元本を含めた減額を目指せます。将来利息だけを対象とする任意整理では届かない水準まで踏み込める場合があります。
  • 法人の場合、事業を止めずに再建を図れます。取引先との関係や従業員の雇用を維持する余地が生まれます。
  • 個人の場合、住宅資金特別条項によって自宅を残せることがあります。住宅ローンは従来どおり支払い、他の債務を減らします。
  • 個人再生では、自己破産のような資格や職業の制限がありません。
  • ご依頼後は債権者からの督促の窓口が当事務所に移ります。
  • 税理士・公認会計士と連携し、資金繰りや税務も含めた段取りを組めます。

先に知っておいていただきたいこと

  • 裁判所の手続きであり、書類の準備に手間と時間がかかります。申立てから認可までには相応の期間を要します。
  • 官報に掲載されます。任意整理と違い、公告される手続きです。
  • 再生計画の認可には、債権者の一定の同意と裁判所の判断が必要です。必ず認可されるとは限りません。
  • 継続的な収入や収益力が前提です。これが見込めない場合は、破産を検討することになります。
  • 個人再生には債務総額などの要件があり、住宅ローンを除く債務が一定額を超えると利用できません。
  • 費用は任意整理より高額になり、申立てに必要な予納金なども別途かかります。
四

4つの手続きを並べて比べる

「続ける」のか「整理する」のか、目的から考えます

  法人の民事再生 個人再生 法人破産 自己破産
目的事業の再建生活の再建会社の清算生活の再出発
事業・生活事業を継続生活を維持しながら返済原則として事業を終了返済の負担から離れる
減るもの再生計画により減額元本を含めて減額清算のため返済は行わない免責が認められれば原則免除
裁判所申立てが必要申立てが必要申立てが必要申立てが必要
住宅・資産事業用資産を維持する余地住宅資金特別条項で残せる場合がある換価・配当の対象原則処分の対象
前提となる条件収益力と資金繰りの見通し継続的な収入と債務総額の要件——
向いている方事業に将来性があり、債務を整理すれば続けられる方元本から減らしたいが自宅は守りたい方事業の継続が見込めない法人返済の見通しが立たない方

※一般的な制度の比較です。どの手続きを利用できるか、どれが適しているかは、負債額・収入・資産・事業の状況・ご家族の状況などによって異なります。「会社を続けたいから民事再生」と単純に決められるものではありません。

五

ご相談から返済開始までの流れ

法人の場合は、資金繰り表と直近の決算書をお持ちください

  1. ご相談無料

    法人の方は決算書・資金繰り表・借入一覧、個人の方は借入先と残高のメモ、住宅ローンの返済予定表があればお持ちください。

  2. ご依頼・受任通知の発送督促が止まります

    ご納得いただいたうえでご依頼となります。債権者への窓口が当事務所に移り、支払いを一度止めて資金の流れを整えます。

  3. 申立ての準備

    債権額の確定、財産と収支の調査を行い、再生計画の骨格を組み立てます。ここが手続きのなかで最も時間のかかる段階です。

  4. 申立て・開始決定

    裁判所へ申立てを行い、開始決定を受けます。個人再生では、裁判所が個人再生委員を選任する場合があります。

  5. 再生計画の認可・返済の開始

    債権者の同意と裁判所の認可を経て、再生計画に沿った返済を始めます。完済までの道筋が確定します。

六

民事再生の弁護士費用

着手前に金額をご提示し、ご納得のうえで進めます

個人民事再生 550,000円(税別)

内訳:着手金 275,000円(税別)+成功報酬 275,000円(税別)

ご相談料
無料
住宅ローンがある場合
住宅特別条項として50,000円〜100,000円(税別)を別途
申立てに必要な費用
約30,000円(予納金を含む)を別途
法人の民事再生
【要確認:事案に応じて別途協議】
お支払い方法
分割払いのご相談も承ります

※債権額・債権者数・契約内容等により必要な費用は異なります。ご相談時に費用についてもご説明いたします。
※実費(収入印紙代・郵便切手代・謄写代など)は別途ご負担いただきます。
※法人の民事再生については、負債額や事案の規模に応じて個別にお見積りいたします。

七

さくら中央法律事務所について

2003年開設。法人・個人の再建に、長く関わってきました

実績

債務整理と法人倒産を軸にしてきた事務所です

1990年代後半に多重債務問題が社会問題となった時期から専門的に取り組み、個人の債務整理から法人破産・民事再生まで一貫して扱ってきました。

説明

メリットだけでなくデメリットもお伝えします

各手続きの利点と不利な点を並べてご説明し、ご相談者の状況にあった方法をご提案します。結論を急がせることはありません。

費用

料金は事前にご提示します

ご依頼の前に費用をお示しし、ご納得いただいてから着手します。お支払い方法についてもご相談を承ります。

連携

他の専門家と連携して進めます

税理士・公認会計士・司法書士・行政書士など各分野の専門家と共同し、税金や登記が関わる場面もまとめて整理します。

八

よくあるご質問

実際のご相談で多くいただく質問をまとめました

どちらも民事再生法に基づく手続きですが、個人再生は個人の方を対象に手続きを簡略化したものです。法人向けの通常の民事再生では再生計画について債権者の決議を経るなど手続きが重く、その分、事業の継続に踏み込んだ内容を組めます。ご相談では、まずどちらの入口に当たるかを整理します。

個人再生では、住宅資金特別条項という制度を使える場合があります。住宅ローンは従来どおり支払いを続け、それ以外の債務を減額して原則3〜5年で返済していく形です。ただし、ローンの内容や他に担保が付いているかなどによって使えないこともあるため、返済予定表と登記の内容を確認させてください。

事業に収益力があり、資金繰りの見通しが立つ場合には検討できます。反対に、資金が尽きていて事業を回せない状態では、民事再生を選んでも計画が実行できません。判断の分かれ目は「相談のタイミング」です。支払いが厳しくなってきた段階でご相談ください。

残したいものと、返済を続けられる見通しの両方から考えます。自宅や事業を残したい、かつ継続的な収入や収益が見込めるなら民事再生、返済の見通しが立たないなら破産を含めて検討します。ご相談では両方の場合をお示しし、ご自身で選べる状態にしてから決めていただきます。

民事再生・個人再生は裁判所の手続きなので官報に公告されます。ただし、官報を日常的に確認している方は限られており、これがきっかけで勤務先に知られるケースは多くありません。給与の差押えを受けている場合など、状況によっては勤務先が関わることがあるため、事情を最初にお聞かせください。

早ければ早いほど選択肢が残ります。法人の場合は、手形の不渡りや取引先への支払遅延が生じる前、個人の場合は、住宅ローン以外の支払いが苦しくなってきた時点が目安です。判断を先延ばしにするほど、使える手続きが絞られていきます。

個人民事再生は手続き費用550,000円(税別)で、内訳は着手金275,000円と成功報酬275,000円です。住宅ローンがある場合は住宅特別条項として50,000円〜100,000円を別途、申立てに必要な費用として約30,000円を別途いただきます。法人の民事再生は事案の規模により異なるため、個別にお見積りします。分割払いのご相談も承ります。

任意整理は将来利息のカットが中心なので、元本自体が大きい場合は毎月の返済額が下がりきらないことがあります。その場合に、元本から減らせる個人再生が選択肢になります。すでに任意整理で和解している債権者がいる場合も含めて、現在の返済状況を整理し直しましょう。

九

事務所概要・アクセス

四谷三丁目駅から徒歩5分

事務所名
さくら中央法律事務所
弁護士
桃田 大介
開設
2003年
所在地
〒160-0004 東京都新宿区四谷2丁目13番27号 KC四谷ビル5階
アクセス
東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目駅」より徒歩5分
電話
0120-316-718(通話無料)
受付時間
9:00–18:00(土・日・祝日を除く) ※LINEは24時間受付
対応地域
全国(東京・神奈川・埼玉・千葉を中心に、全国からのご相談に対応)

その他のご相談分野

さくら中央法律事務所では、以下の分野もお取り扱いしています

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